就業状況、労働能力が著しく劣る、という理由で解雇通知
■解決年月:2005年4月 ■職種等:経理事務/正社員
■勤続年数:9年 ■女性
社員の基本業務の履行を怠り、就業状況、労働能力が著しく劣る、という理由で解雇通知を受ける。また、平成14年頃から約200万円賃金が減額されていた。
解雇の具体的な行為は些細なものの積み重ねで、解雇権濫用の疑いが強いものだった。賃金減額については、暗黙の了解とみなされるものや一部時効がきているものもあり、意見が対立した。代理人弁護士との折衝で、解雇、賃金減額の一括解決を図る解決金の支払いで合意した。