定年までの雇用保障を条件に嘱託再雇用を了承後、最初の契約満了時に雇止めを通知される

■解決年月:2004年4月 ■職種等:工務課長/嘱託
■勤続年数:33年 ■男性

会社の機構改革に伴い、退職勧奨に応じ再雇用(嘱託雇用となり継続勤務)を条件に退職した。その条件とは、1年契約の嘱託雇用で、賃金は6割程度に減額、役職も降格する、但し、定年まで雇用保障を行う、という内容であった。また、早期退職の優遇措置は一切無かったが、永年勤続した会社への感謝と本人の健康問題もあり、後身に道を譲るということで退職に応じた。ところが、退職時の約束を反故にし、再雇用後の最初の契約満了で雇止めを通知された。
会社は、団交で定年までの雇用保障はしていないと雇止めを主張したが、組合の主張に譲歩し、謝罪及び解決金の支払いなど組合の要求をほぼ受け入れたため解決した。