印刷事故は労働者の重大な過失であるので損害賠償は正当として対立
■解決年月:2003年11月 ■職種等:印刷/正社員
■勤続年数:17年 ■男性
過去2年間の休日・時間外賃金未払い(約180万円)請求と印刷事故の損害賠償(約140万円)請求撤回等を要求する。
団交で休日・時間外未払い賃金の支払いを認めたが、損害賠償請求は度重なる印刷事故は労働者の重大な過失であるので損害賠償は正当として対立。個々の印刷事故を検証し、損害賠償請求の一部を見直し、減額させることにした。また、その他にもペナルティによる賃金減額など労働基準法違反の疑いが強いことをある程度会社が理解したため、今後のペナルティ賃金減額を止めることを合意して解決した。