労基署の不払い残業是正指導後、基本給大幅減額の新賃金体系を導入
■解決年月:2004年8月 ■職種等:印刷/正社員
■勤続年数:2年7ヶ月 ■男性
残業代が労基法どおりに支払われていないため(時間のカット、25%割増を大幅に下回る時間単価)、仲間7人で会社に改善を要求、拒否されたため労基署に申告した。ところが、会社は、部署異動と賃金体系の変更を実施した。新賃金体系は、能力給を導入し、時間外賃金の基礎となる賃金を19%程減額するなど労働者にとって大幅な不利益変更であった。社員への説明も全くされず、能力給決定の評価基準も理不尽極まりないものであった。
団交では時間外不払いも「中小企業」(労基法を守っていては事業が出来ない)を理由に支払いを拒否した。しかし、代理人弁護士の指導もあり、残業不払い部分の全額支払いを回答したが、不利益変更(賃金減額)の是正と遡及払いは拒否した。その後、早期解決と労使関係の正常化を優先する立場で双方が譲歩し、賃金減額分の60%是正(調整給を新設)と遡及払いで合意した。