労働条件改善要求をすると、団交を引き延ばした挙句に解雇を通告
■解決年月:2004年10月 ■職種等:カウンセラー/正社員
■勤続年数:1年 ■女性
労働条件改善要求に対し、団交を引き延ばした挙句に解雇を通告。解雇理由は自己中心的で協調性がない、上司、会社を誹謗中傷し職場環境や業務運営を乱した、勤務態度不良で企業秩序を乱した、履歴書詐称などであったが、いずれも事実でないことであった。
過去の対応で会社のやり方が悪質であることが判断できたので、労使交渉ではなく地位保全仮処分の申請を行った。すると、会社代理人弁護士から解雇撤回・職場復帰の回答があった。組合が、会社代理人に白紙撤回と謝罪を求めていたことが、社長に嫌われ代理人を解任される。その後、委任された代理人も解雇撤回・職場復帰を回答したため、裁判所の審尋の前に職場復帰を行った。しかし、社長の態度は謝罪する姿勢ではないため、職場復帰の合意が出来ず早退する。その後、裁判所では、解雇撤回していることもあり、職場復帰に向けた労使交渉を見守ることになった。ところが、その後の団交ではカルテ割当と最低保障給で合意に至らず、わずかな解決金で退職を合意した。