全く事実にないことを理由に解雇
■解決年月:2003年1月 ■職種等:事務/正社員
■勤続年数:2ヶ月 ■女性
一般事務で入社。しかし、電話営業を強要するので断る。すると、社員の意欲をそぐ、電話に出ない、書類を提出しないなど全く事実にないことを理由に解雇した。
組合加入通知の書面でとりあえず予告手当と残業未払いを支払い、その後解雇による損害分(解決金)の支払いで合意した。
福岡のひとりでも入れる労働組合 | A labor union for even one person in Fukuoka