仕事が遅い・仕事を頼んでも断られるとの苦情で月末付の解雇通知

■解決年月:2003年11月 ■職種等:事務/派遣
■勤続年数:3ヶ月 ■女性

契約更新(2ヶ月)を告げられていたにもかかわらず、派遣先会社上司の「仕事が遅い」「仕事を頼んでも断られる」との苦情で月末付の解雇通知を受ける。雇解理由とした事実はないので派遣元会社担当者に、事実を調査するように要求したが、「解雇は悔しいだろうけど、いい女は黙って去るものよ」「解雇理由は誰にも言わないで、最終日は自己都合で退職しますと言いなさい」と告げ退職の形まで示唆した。
団交で会社は、離席して携帯でトイレやロッカールームで話しているなどと勤務態度が問題であり、改めれば仕事継続は可能と通知したのであり、解雇ではないと主張。そのため交渉は平行線。指摘するような勤務態度はなく、業務の遂行状況や勤務態度等についての仲間の証言もあり、大衆行動を示唆しながら早期解決を要求。最終的に、代理人弁護士を外した中で、社長が労働者に謝罪し、解決金を支払うことで解決した。