事業所閉鎖に伴い即日解雇。他就職先を斡旋したから解雇ではないと予告手当も支払わない(1)
■解決年月:2004年12月 ■職種等:店員/アルバイト
■勤続年数:3~9ヶ月 ■男性・女性
事業所(パチンコ店)閉鎖に伴う退職(会社が即日解雇の表現を避けている)と企業内の他の事業所への就職斡旋を通知した。しかし、再雇用先は希望する事業所で無かったり時給が大幅に減少するなど不満が続出、自主退職する事態となった。 事業所閉鎖に伴う解雇であるにもかかわらず予告手当の支払をせず、時間外不払、社会・雇用保険未加入違反もあった。労働者の中に一人組合員がいた。その関係で法違反を認識することが出来ユニオン加入で会社に要求することになった。 2回の協議で予告手当の支払、雇用保険の遡及加入、会社都合退職の離職票の発行等で合意した。しかし、会社は、組合とか団交という言葉を嫌い書面(協定書)に残すことを拒否した。ユニオンの抗議と協定書締結要求に対し、会社は代理人弁護士の指導を受け「示談書」を提示した。形式に問題があったが早期解決を優先し合意した。