不合理な理由をつけて指導員を事務局勤務に異動の内示
■解決年月:2005年4月 ■職種等:指導員/正社員
■勤続年数:9~18年 ■女性
「職員がまとまらない」「仕事の意欲が出ていない」という理由で、訓練センターから事務局への異動を内示した。また、もう1名の労働者には「後輩職員の信頼が無い」「ベテラン(9年)としての業務内容を満たしていない」などを理由に他県の訓練協会での1年間の研修を内示した。いずれの人事異動とも、労働者と事務局との感情的な対立があり、制裁的意味を含んでいた。背景には不本意で退職させられた前訓練センター所長を支持する者を排除したいという協会の意向があった。
労働者は既に退職を決めており、協会の過ちを認めさせる、ということが要求であった。団交では双方の主張が対立、協会は配転の正式辞令を出した。配転拒否を回答して、協会の対応を待った。ところが何ら回答が無いため、組合から早期円満解決を申し入れた。
会社都合退職の扱いで退職金と解決金の支払いで合意した。