上司の悪質なセクハラによりPTSDを罹患
■解決年月:2004年3月 ■職種等:営業/パート
■勤続年数:5ヶ月 ■女性
上司(部長)が胸を触る、スカートの下に手を入れる等のセクハラ行為を繰り返し行う。会社はセクハラ行為を認め、休職を認める。その後、別の部長が「(セクハラ問題で)社長を困らせるな」と労働者に電話をしたことが更なる精神的負荷となり、自殺未遂を起こす。労働者は、2年前心身症を患い、ようやく全快して会社に就職した直後のセクハラ被害だけに精神的苦痛が大きく、うつ病を発病していた。
会社は、早期解決しようともくろみ、家族に和解の提案を行う。和解の内容は、謝罪、慰謝料、再発防止、休職中の賃金補償等になっているが、慰謝料が極端に低い。家族での交渉に限界を感じてユニオン加入となる。
団交は、会社代理人弁護士同席での交渉になった。会社は、セクハラ行為は認めるものの、加害者が多重債務者であること、また会社も業績不振で支払能力がない、という理由で、組合の慰謝料要求額とは大きく乖離した回答となった。また、労働者がPTSDに罹患していることによる逸失利益の算定期間と別の部長の架電による二次被害について捕らえ方に違いがあった。しかし、会社が裁判を想定しある程度の譲歩を行ったため、早期解決が労働者の病気回復になると判断し、解決した。