「感情の起伏が激しく、仕入先に迷惑をかける。」「向上心がない。」ことを理由に解雇通告

■解決年月:2003年3月 ■職種等:管理/正社員
■勤続年数:3年6ヶ月/1年6ヶ月 ■男性

一人には「感情の起伏が激しく、仕入先に迷惑をかける」、もう一人には「向上心がない」ことを理由に解雇通告。また、予告手当や退職金の支払を約束する。
団交で一人には事実でない言動や些細な出来事を理由に懲戒解雇の解雇理由書を提出、退職金支払を否定し、組合加入に対する報復と考えられた。もう一人に対しても解雇理由書の提示とともに退職金の支払を否定した。
その後の団交で会社が譲歩し組合の要求をほぼ受け入れたため決着した。