「仕事が遅い」という理由で解雇通知
■解決年月:2005年6月 ■職種等:事務/正社員
■勤続年数:2ヶ月 ■女性
「仕事が遅い」という理由で解雇通知を受ける。しかし、仕事が遅いという事実も無く、同僚の虚偽の報告が原因のようだった。また、同僚にはセクハラの疑いもあり、解雇撤回とセクハラの謝罪等を要求した。
試用期間とはいえ解雇の合理的理由は無く、不当解雇は明らかであったが、使用者の解雇撤回の意思はなく協議は平行線をたどった。加えて、零細企業の上、業績不振という事情もあり、長期的闘いは得策ではないと判断、早期解決を優先し予告手当の支払いや謝罪などで解決した。