「うちの定年は50歳だから」と50歳以上のパート労働者3人を解雇

■解決年月:2004年5月 ■職種等:製造/パート
■勤続年数:6年 ■女性

業績不振を理由に「うちの定年は50歳だから」と50歳以上のパート労働者3人を解雇。にもかかわらず、求人広告チラシも配布していた。また、使用者の都合で休業させていたが(就労日数減)、休業手当も支払っていなかった。さらに、雇用保険の未加入時期があったため、失業等給付の所定給付日数が減る等の不利益が発生していた。
以前労働福祉事務所があっせんを行ったが、使用者が拒否して打ち切りとなり、ユニオンで対応することになった。
使用者の代理人弁護士同席の下での団交を開催。当初、契約期間満了による正当な雇止めであると主張していたが、契約更新手続きの不備を認めた。しかし、職場復帰を拒否したため、早期解決を優先し、過去の休業手当の支払、雇用保険未加入に伴う不利益分の補償などを含む和解金の支払で合意した。