試用期間6ヶ月満了日前日に解雇通知

■解決年月:2006年6月 ■職種等:土木設計/正社員
■勤続年数:6ヶ月 ■男性

試用期間6ヶ月満了日前日に解雇通知を受ける。解雇理由は「残業をしないため会社の風紀を乱した」であった。入社時に、社長から長時間労働が恒常的になっている職場実態を改善してほしいと要請をされていた経緯もあった。
第1回目の団交では、解雇理由に関して残業をしないとの理由の他に、ミスが多い、客からのクレームもあったなどと説明し、解雇撤回はしないと回答した。団交による合意形成は無理と判断し、団交決裂し、労働審判申立ての方針を決めた。
労働審判申立ては福岡県第一号となった。組合員が職場復帰にこだわらなかったので、1回目期日に和解案を提示し、2回目期日で退職条件にて和解した。申立てから36日でスピード解決することができた。