関西など遠方への配達の研修をしてほしいとの要望をすると解雇通知

■解決年月:2004年12月 ■職種等:運転手/正社員
■勤続年数:20日 ■男性

採用面接の当日、配送業務に従事した。大阪、神戸地区など遠方の配送は見習(指導・教育)後にして欲しいと要求した。ところが、「従わなければ辞めろ」と言われたので不満であったが就労した。神戸地区の配送後出勤すると得意先企業との取引停止を理由に月末付の解雇を通知した。明らかに見習い要求に対する報復と判断された。また、労働契約があいまいで賃金・労働時間等の労基法違反の疑いが山積していた。
交渉には専務(社長の妻)が出席、社長の不手際を謝罪するとともに予告手当の支払を回答した。組合員が了解したので他の要求(労其法違反の是正等)を取り下げ合意した。