使用者が労働者労働者の質問に答えず要求を拒否

■解決年月:2003年11月 ■職種等:美容師/契約社員
■勤続年数:2年 ■女性

入社の動機となったのが「正社員で25万円の給料」の労働条件であった。しかし、契約社員(有期雇用)の更新で賃金は徐々に上昇したものの3年目でも22 万円。6月の雇用契約更新で「正社員、25万円」を強く要求する。しかし、使用者が労働者の質問に答えず要求を拒否。感情的なやり取りの中で労働者が退職を使用者に委ねたことによって退職となる。
労働者は解雇と主張し予告手当を要求、一方使用者は労働者の更新拒否による退職と主張して対立。双方代理人弁護士を立て交渉、使用者から5万円の和解金の最終回答がなされる。
納得できない労働者は、回答を拒否してユニオン加入。2回の団交の後、組合の要求に大幅に譲歩し、予告手当と解決金の支払いで合意した。