Do not allow unfair discrimination because of non-regular workers
In recent years, there have been differences in treatment with various regular employees, such as “no allowance” and “no salary increase system” just as non-regular workers (contracts, contracts, part-time workers, etc.) It has become a big social problem.
If you have the same duties and duties, it can be said that it is irrational that discrimination occurs only by the combination of regular and non-regular. There is the word “equal work equal wage” as a word for this correction.
This “same wage for the same labor” will be included in the “Working Style Reform Related Law” that came into force on April 1, 2019. It is necessary to keep an eye on whether it will lead to the resolution of “discrimination because there is”.
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Let’s remember the non-regular worker 5 years rule
毎月、半年ごと、1年ごと、など非正規労働者には「期間の定め」がついてまわります。契約更新の度に雇用不安に陥ることになるため、生活設計が描きづらいのも大きな問題です。
しかし、そんな非正規労働者が期間の定めの縛りから解放される法律があります。
■ 無期転換ルール(労働契約法第18条)とは?
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
※2013年4月1日以降に締結した有期雇用契約が対象となります。
■ 決して「その会社に縛られる。」ものではないことを知ってください!
よく、「無期転換すると簡単にやめられないのではないか?」という相談が寄せられますが、職業選択の自由が憲法で保障されており、無期転換したからと言って、永遠にその会社を辞めれないわけではありませんので、無期転換する際にこの点は悩まなくても大丈夫です。
無期転換を嫌った雇止めを許さない!
ユニオンが解決してきた事案の中でも、無期転換を嫌った雇止めが疑われる事案もありました。
無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に有期契約の締結時に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けることは、労働契約法の趣旨に照らして許されるものではありません。
不安を感じている方は、ぜひ1度ユニオンにご相談ください。
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