残業時間は最長で100時間の居酒屋勤務、疲労からうつを発症し休業

■解決年月:2020年1月 ■職種等:ホールスタッフ ■男性 ■正社員 ■勤続3か月

会社は地場大手の居酒屋グループ。組合員は営業職として入社したが、研修の名目で店舗スタッフとして暫くの間勤務することになった。しかし、店舗での勤務は慢性的な残業体質で、組合員の月の残業時間は最長で100時間を超える状態となっていた。組合員は長時間労働による疲労からうつを発症し休業に追い込まれた。

組合員の記録を基に未払い残業代の請求と休業期間中の賃金保障等を要求して団交申し入れした。

交渉では、会社は請求した未払い賃金について、算定した労働時間に一部争う姿勢を見せたものの、慢性的な残業体質であったことは認め、支払いすることを回答した。交渉の中で未払い残業代以外にも36協定の違反や組合員の賃金に組み込まれていた固定残業代の有効性の問題など、会社のずさんな労務管理が次々と明らかとなっていった。

最終的に、会社は組合の請求額に近い金額を支払うこと及び、休業期間中の賃金の4割相当を解決金として支払うことを回答したため、合意した。