早出+残業について一切の残業代が支払われていない

■解決年月:2018年6月 ■職種等:配送 ■男性 ■正社員 ■勤続16年

使用者は建築土木資材の販売業。組合員は配送業務を担当していた。早出と残業合わせて月平均55時間程度の時間外労働が発生していたが、残業代は一切支払われていなかった。

使用者がタイムカードを設置していないため、組合員は、社員共有サーバーに置かれている「出勤簿」に始終業時間を入力していた。また、退職金規定が3年前に不利益に変更されていたが、従業員に対する説明や個別同意が取られていなかった。

未払い残業代の支払いと退職金制度の運用について説明すること等を要求して団交を申し入れた。

団交で会社は、組合員の早出や居残りは業務命令によらず業務上の必要性がないのに残っていた、その間ネットサーフィンなどをしており仕事をしていなかったと主張した。組合は、組合員が業務懈怠した事実はなく、全社員共通の出勤簿に労働時間を記録していたのだから、使用者は組合員の時間外労働の事実を把握しており、それにもかかわらず残業代等を支払わなかった、と主張したが、会社は認めなかった。

また、退職金規定の変更についても全体会議で同意を取りその後も組合員から不服申立がなかったため改訂後の規定が適用になる、と回答した。

組合員の労働時間の記録について一部不備があったこともあり、早期解決を優先し、解決金の支払いで全体を解決することとした。