新型コロナウイルス緊急対策 「会社から休業を命じられた場合について」

4月7日、国による緊急事態宣言がなされ、福岡県も対象地域に入りました。

ユニオンには、2月28日からコロナ関連の労働相談が入り始めましたが、緊急事態宣言後は休業補償やテレワーク関連の相談が集中しています。そして、解雇、雇止めの相談も入り始めました。

いま、最も多くの人に関係すると思われる休業補償について解説します。

使用者の都合で労働者を休ませる場合は、使用者は、労基法26条の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません。しかし、会社から休業を命じられたのに休業手当が支払ってもらえない(⇒たちまち無給状態に)という相談が圧倒的に多いです。

今次の緊急事態宣言で特定業種などに県知事からの「休業要請」が出た場合、罰則がないとは言え使用者は従わざるを得ません。この場合は「不可抗力による休業」にあたり使用者の休業手当支払い義務が免除される、とも考えられます。しかし、今のところ国や県から労働者に対して直接「休業補償する」方針は出ていません。

とすれば、まずは、会社に休業手当の支払いを要求してください。

「会社から休業を命じられた場合」

  1. 会社から休業や自宅待機を命じられ「休業手当」について何も説明がないときは、まずは労基法26条の休業手当の支払いを要求しましょう。「6割以上」ですから、全額補償を要求してもいいのです。
  2. 会社から拒否されたら、会社に雇用調整助成金等(休業手当を支払った中小企業には最大でその分の9/10まで助成される制度)の利用を要請してみましょう。
  3. それでも会社が拒否するときは・・・労基法26条違反です。労基署に申告しましょう。
  4. とはいえ、相談者から「労基署に申告したら、この後は民事でやってくださいと言われた。」との声も・・・
  5. その場合は、ユニオンから交渉申し入れする、年休のある人は(年休本来の主旨にバリバリ反しますが)年休取得でしのぐ・・・という対応になるでしょう。
  6. いよいよ、どうしようもない!苦しい!という場合は、「生活福祉資金特例貸付制度(無利子・保証人不要(償還免除される場合有り)」を申請してみてください。使える可能性のあるものは利用しましょう。申請先はお住いの市町村及び福祉協議会です。
給付金・助成金などについてまとめたヤフーの特設ページがわかりやすいので紹介します。

https://kurashi.yahoo.co.jp/supports/covid19/

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■福岡県の新型コロナウイルス感染症ポータルページ

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html