賃金を現行より下げて継続勤務することが合意されていたにもかかわらず、結局、解雇

■解決年月:2017年4月 ■職種等:営業 ■勤続年数:4年 ■男性 ■正社員

会社は化粧品の原材料等の開発、製造業。組合員は、勤務成績不良及び人員削減を理由に解雇された。

組合員は営業職として採用されたものの、実際は、新規取引先獲得、製品検査のための調査などの業務に従事することが多く、営業成績の不振が解雇理由とされることに納得がいかなかった。

解雇される前の労使協議で、賃金を現行より下げて継続勤務することが労使合意されていたにもかかわらず、結局、解雇を決定したことも解雇無効の判断要素の一つになると思われた。

団交で、会社は解雇は撤回しないが金銭解決なら応ずると主張し、団交で合意できなければ労働審判を申し立てると意思表示した。

組合員は使用者側の労働審判の申し立てを待ったが、使用者側が一向に労働審判を申し立てないため、再度、団体交渉を申し入れたところ、使用者が当初の回答からの上積みを回答してきたため、解雇を撤回し合意退職扱いとすること、解決金の支払いで合意した。