業務成績不良を理由に解雇

■解決年月:2016年11月 ■職種等:営業 ■勤続年数:2年6ヶ月 ■男性 正社員

会社は、再生プラスチック等の輸出等を主たる業務とし、従業員数は10人未満の零細企業。

組合員は、業務成績不良を理由に解雇された。しかし、営業成績が低下したのは直近の2ケ月のみであり、それより前は好成績を維持しており、解雇理由は合理性と社会通念上の相当性がなく解雇権の濫用と判断された。解雇に至った背景は、解雇通知の直前に組合員が夏季賞与の金額の根拠等について使用者に説明を求めていたことなどを使用者が嫌って解雇したと推認された。解雇撤回等を要求して団体交渉を申し入れた。

団体交渉には社長が出席せず、部長が対応した。団交で使用者は、組合員の過去の交通事故や社有車の私的利用などを持ち出し、解雇は有効と主張し、一切の和解をしないという態度であったが、粘り強く説得し、解雇を撤回し合意退職、解決金の支払で合意した。