業務能力不足+会社の方針と合わないという理由で解雇

■解決年月:2016年9月 ■職種等:営業職 ■勤続年数:7年8ヵ月 ■男性 正社員

会社は不動産鑑定士事務所で、組合員は不動産鑑定業務の補助を担当していた。

組合員は、数回の退職勧奨の後、業務能力不足と会社の方針に沿わない、との理由で解雇を通知された。

解雇理由の根拠となる行為として列挙されていた事由は、既に改善済みのことや1年以上前のこともあったため、解雇権濫用の疑いが強く解雇撤回を求めて団交を申し入れた。

団交では、組合員の業務能力不足の根拠については不明確であったが、使用者は不動産鑑定士や他の従業員との信頼関係が崩れており修復不可能と主張し解雇撤回には応じなかった。しかし、使用者から退職前提の有利な解決条件が提示されたため合意した。