2回目の懲戒解雇通知

■解決年月:2015年6月 ■職種等:経理事務
■勤続年数:9ヶ月
  ■ 女

居酒屋を経営する会社。組合員は、業務上の規則、指示命令に違反し秩序を乱した等の理由で懲戒解雇を通知された。そのような事実はなく、社長の妻である副社長から電話の応対についての指導があったに過ぎなかった。組合員と副社長は一度も面識がなく、副社長から組合員への連絡や指導は全て電話で行われていた。副社長の“指導”は事実に基づかないものであったので組合員は都度反論していたところ、懲戒解雇通知がなされた。使用者は、組合員の同僚からの報告を鵜呑みにし、自身で現認しないまま懲戒解雇を決定したと推認される。

懲戒解雇の撤回を求めて団体交渉を申し入れたところ、団体交渉には代理人弁護士が出席した。代理人弁護士は使用者の言い分を伝えるばかりで建設的な協議にならなかった。そこで、組合から解決条件を提示して使用者の回答を待っていたところ、回答の代りに、新たな理由をつけて2回目の懲戒解雇通知(最初の解雇日とは別の日)がなされた。団交による自主解決は無理と判断し、福岡県労働委員会に紛争解決のあっせんを申請した。

使用者はあっせんに応じ、懲戒解雇を撤回し会社都合退職とすること、解決金の支払いで合意した。