雇用期間の定めがあいまいではっきりしない

■解決年月:2014年2月 ■職種等:警備員/アルバイト
■勤続年数:1年6か月 ■男性

ビル建設現場の日給制の常駐警備員。入社時、雇用契約書を交わしておらず、常駐するビルが完成するまでなどと雇用契約期間を確認した事実もないため、雇用期間の定めのない契約と判断された。途中、新事業所設立を機に正社員雇用するという使用者の言動もあったが立ち消えとなっていた。社会保険未加入、雇用保険も途中からの加入であった。

常駐先のビル完工が迫っているにもかかわらず、使用者から次の就労場所の紹介や雇用契約についての何の説明もないため、雇用不安を感じユニオンに相談した。ビル完工後の就労先を確保し労働条件を書面で明示すること及び、朝1.5時間の早出及び週40時間超え分の割増手当の支払い等を要求して団交を申し入れた。

団交で会社は、ビル完工までが雇用契約期間であったと主張し、残業代の支払いは了解した。組合は、契約期間の定めについては、それを労使で確認、合意するための手続きが取られた事実がないこと、使用者に正社員雇用を期待させる言動があったことを主張し認めなかった。

会社は、これまでと同じ待遇で3ヶ月間の雇用保障を提案した。しかし、組合員は正社員雇用を望んでいたため、会社都合退職及び残業代を包括した解決金支払いで合意した。また、会社が他の労働法等の法令違反を是正することも協定書に盛り込んだ。