配転、減給を機に、過去の未払い残業を請求

■解決年月:2007年7月 ■職種等:受注発送/正社員
■勤続年数:3年 ■男性

業績不振を理由にテレコール(電話営業)の指導・教育担当の営業から商品管理センター事務係に配転、それに伴い4万円の減給となった。これを機に過去の未払い残業を請求した。
団交では、労使で拘束時間について認識の齟齬はほとんど無かった。しかし会社は、(1)テレコールの指導・教育以外の時間は自由に利用できる時間であり労働時間に含まれない、(2)組合員は規定の賃金体系を適用する労働者ではなく、賃金には残業代が含まれていることを採用時に合意していた主張した。組合は、テレコールの指導・教育以外の時間も当然、準備や集計などの業務があり、入社時に残業代含む賃金の合意は無かったと主張した。
労使の主張は対立、会社は解決金として50万円を提案したが、組合は拒否して交渉は決裂した。その後、会社に対し再考を促したが拒否されたため、労働審判(本人)申立を行った。
労働審判委員会は、申立者の主張をほぼ認め、会社の主張を退ける内容の仲裁案を提示した。しかし、会社の抵抗は強く、組合員が本訴での争いを避けるため大幅に譲歩して合意した。