有期雇用の危うい根拠

■解決年月:2009年9月 ■職種等:ラウンダー/契約社員
■勤続年数:1年7ヶ月 ■男性

顧客の制度変更に伴い1名の人員削減となり、雇い止めを通知した。当初顧客とのトラブルを理由に雇い止めの対象者としたと説明があったが、そのトラブルは説明して理解を得た。したがって、事業縮小の雇い止めの有効性を争うことになった。
労働契約の雇用期間は1ヶ月、現在まで更新してきた。入社当時1~2年で辞めてもらったら困ると言われて入社したため、長期雇用を期待していた。また、次回の雇用契約更新を期待した発言もあった。ところが、突然の雇い止め通知がされたため、ユニオンに相談・加入となった。
団交では、雇い止め基準の明示、短期の有期労働契約の必要性等を明らかにするように要求したところ、代理人弁護士が交渉に応じることになった。
双方の主張は対立したが、早期解決を優先して解決金の支払いで合意した。