所定労働時間外に開催される食事会に参加しないことは、会社秩序を乱す行為であるとして配転を通知

■解決年月:2007年6月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:3年 ■女性

所定労働時間外に開催される食事会に参加しないことは、会社秩序を乱す行為であるとして配転を通知した。会社は、食事会(2ヶ月に1回ほど)は勤務であり、その間の賃金(残業代)は歩合給に替えて支払っていると無茶苦茶な主張を行い、食事会参加を強要していた。組合員は、歩合給のみで月50万円ほどの売上実績があるトップクラスの社員。しかし、配転先の歩合給は月約5万円にしかならない。業務上の必要性がなく、労働者の不利益が大きい、退職誘導を意図した不当な配転であるとして団交申し入れを行った。
団交には会社代理人弁護士が出席し、配転の正当性を強弁した。しかし、不当な目的による配転だったことが明らかとなり、本人が退職を希望したため、退職を前提にした解決案を模索し、解決金で合意に達したことで決着した。