定年後再雇用で雇止めを受け、裁判で勝利和解

■解決年月:2013年10月 ■正社員
■男性

定年後再雇用されたものの、初回の契約更新で雇止めされた。継続雇用を希望する者全員の65歳までの雇用を義務化する改正高年齢者雇用安定法の施行直前の雇止めであった。

地位保全を求めて仮処分申請を行い、本雇止めに解雇権濫用法理を類推適用し賃金仮払いを命じる決定が出たが、会社が異議を申し立てたため、本裁判で争うこととなった。

証人尋問終了後、被告側代理人から和解の意志表示があり職場復帰に向けて和解協議を重ねていたが、被告会社が一転、復職を拒否する姿勢に転じたため、退職前提の和解協議を行うこととなった。

守秘義務条項のため、明らかにできないが、「完全勝利」と評価できる内容で和解した。