具体的な理由もなく解雇

■解決年月:2008年9月 ■職種等:積算/正社員
■勤続年数:9ヶ月 ■女性

解雇理由の具体的な説明をすることなく、20日後の解雇を予告するとともに、解雇日までの出勤免除と賃金保障を通知した。労働者が解雇理由書を要求すると、協調性がないことや業務命令拒否などにより他の社員に負担を強いた、などとの解雇理由書を発行した。
解雇理由は事実でないので、ユニオンに加入し、不当解雇の損害賠償や未払いの残業代支払いを要求した。
これに対して、会社は、文書で、団交申し入れする法的根拠、要求事項の法的根拠を示せ、などと抗弁して団交を拒否した。県労働委員会に団交開催を求めてあっせん申請したところ、会社が応じ、要求事項についてもあっせんでの解決を申し出た。組合員が早期解決を優先したため、解雇撤回合意退職と解決金支払いのあっせん案を受諾し解決した。