休職期間途中の突然の解雇通知

■解決年月:2014年12月 ■職種等:製造業/正社員
■勤続年数:17
年  ■女

組合員は、うつ病で休職し、休職期間は1年3ヶ月と認識していた。ところが、休職1年経過した頃、副工場長から電話で「今日付で解雇となる。退職手続きをするから速やかに来社するように。」と通告された。組合員は、休職期間中も、傷病手当金受給の手続きに出社するたびに「会社は忙しい、あなたがいるから代わりの者を雇えない」「退職金があるからしのげるだろう」などの発言を度々受けていた。

休職期間途中の突然の解雇通知であったため、解雇撤回及び休職前の未払残業代の支払を求めて団交申し入れした。

団交で会社は、解雇した事実はないと回答し、副工場長の電話での通知は「休職を開始する時、休職期間満了3ヶ月前の病状、体調によって復職の可能性を見極めると労使で約束していた。休職期間満了3ヶ月前の時点で就労可能の診断が出なかったため合意退職するものとの認識で連絡した。」と釈明し解雇通知を否定した。そして、「規定通り休職させる。」と回答した。

組合員の体調を最優先し引き続き休職して療養に専念させ、未払残業代については、組合と会社代理人弁護士との間で折衝し一定の金額の支払いを合意した。休職期間が満了しても復職するまで病状が回復しなかったため、退職手続きを行い、未払残業代を支払うことで合意した。