仕事量減少を理由に早帰しや休日を増やされ・・・

■解決年月:2015年1月 ■職種等:倉庫内作業/パート

■勤続年数:9年  ■ 男

パートタイマーとして、1日7時間、一ヶ月の休日数6日体制で勤務していたが、仕事量の減少を理由に、休日を増やされる、終業時刻より前に“早帰り”させられることが多くなり、規定の労働時間を確保すること等を要求して団交申し入れした。

組合員の雇用契約書の所定労働時間の欄には、「1日の実労働時間7時間、休日はシフト表による、始業又は終業時間を変更することがある。」と書かれていた。

団交で会社は、雇用契約書の「始業又は終業時間を変更することがある。」を根拠に“早帰し”させることは違法ではないと主張した。これに対し組合は、始業終業時刻を変更することがあっても1日の所定労働時間を短縮することは許されないと反論した。

会社が再検討し、1日7時間、一ヶ月の休日数6日体制を基本とする、例外的に下回る月があっても年間の総労働時間数を確保することを回答したため合意した。