人事異動で月額11万円減額

■解決年月:2009年10月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:9ヶ月 ■男性

人事異動を理由に月額11万円の減額を通知された。組合員は、中途採用で管理職、年俸制で採用された。
団交では、能力欠如を説明したが、そのほとんどが事実でない内容であった。しかし、会社側の団交出席者は労使関係をまったく理解しておらず、協議は進展しなかった。そのため、労働審判手続き(本人申立)を行った。
労働審判では、退職を前提として解決案の提示があり、許容できる金額であったので、2回目で調停が成立した。