上司の好き嫌いで雇い止め

■解決年月:2009年12月 ■職種等:荷物仕分け/パート
■勤続年数:2年 ■男性

突然の雇い止め。その理由は試用期間満了となっており、事実と異なっていた。実態は上司の好き嫌いで雇い止めされた疑いが強いものだった。
運輸労連の企業内組合が存在しており、産業別組織に連絡し、解決を要請した。しかし、企業内組合での解決は困難であろうとの予測もあり、ユニオンが組合加入通知を行った。ところが、企業内組合が責任を持って解決することの申し入れがあったため、解決を依頼、組合員の希望を満たした内容で解決することができた。