「ケンカ両成敗」で退職勧奨

■解決年月:2009年2月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:7年 ■女性

上司のパワーハラスメントでうつ病を発症し、就業が困難になり休職した。会社は、当初、就業可能になるまで休業期間中の賃金を支払うと約束していたのに、途中から「ケンカ両成敗」という認識のもとに、賃金の支払いを拒否し、退職勧奨を行うようになった。
組合員の体調不良のため、当事者欠席の交渉になった。会社は、パワーハラスメントの事実を認めたものの、組合員が退職に同意したと主張し、解決金の支払いを拒否した。
労働審判で解決を図ることにしたが、当事者の健康状態を考慮して弁護士に依頼して対応した。退職を前提に休職中の賃金補償相当分の解決金で和解した。