重要書類の持ち出しを理由に懲戒解雇

■解決年月:2003年1月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:4年 ■男性

取引先の引き抜き、社員の引き抜き、重要書類の持ち出しを理由に懲戒解雇を行う。団交も地労委あっせんでも合意に至らず、地位保全の仮処分申請を行う。同時に会社に対し、統一行動や春闘キャラバン等の大衆行動で早期解決を求めていった。その都度会社は、警察110番通報し、業務妨害の仮処分申請するなどの対抗手段を取った。
地位保全の仮処分申請は、懲戒解雇無効と決定したが、会社が和解を拒否した為、本裁判に移行。第1次仮処分の賃金仮払いの期間が過ぎたため、第2次仮処分申請を行う。本裁判は証人調べが行われていたが、中断し和解協議を進めた。
もともと懲戒解雇は株主2人のトラブルに原因があり、その裁判(株、競業)が和解の方向で協議されていたため、労働問題も一括して解決を図ることで対応した。
株問題と競業問題も合意に達した為、労働問題も過去の仮払い賃金のほかに若干の解決金で合意し、一括して解決した。懲戒解雇から2年余りの期間を要した。