違法な賃金減額処分の是正等を要求

■解決年月:2005年6月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:10年 ■男性

違法な賃金減額処分の是正等を要求して団交申し入れ。
賃金減額は、(1)懲戒処分の減給の額が労基法第91条(1回の額が平均賃金1日分の半額、総額が月額の賃金総額の10分の1を超えてはならない)に違反していることと、(2)処遇改善のため支給していた調整手当を労働者の同意を取らず一方的に減額したもの。他にも、暴言、無視、業務上の差別等の嫌がらせの謝罪を要求した。
団交では、違法な賃金減額と一方的に減額した賃金は全額遡及払いすることを回答。いじめ・嫌がらせは認識の相違があり対立した。しかし、今後の良好な人間関係を構築していくことを合意し解決した。