職場のずさんな現金管理を指摘していた労働者が、煙たがられ解雇通知を受ける

■解決年月:2004年8月 ■職種等:販売/アルバイト
■勤続年数:2年4ヶ月 ■女性

コスチュームや雑貨などの販売。職場のお金を盗んでいるという理由で解雇を通知される。
福岡店の現金管理は杜撰で責任の所在が分からない状態。労働者は現金管理の是正を度々支店長に要求していたが放置されていた。度々起る現金過不足や、管理者や同僚による暴言が日常的に飛び交う、「辞めさせるリスト」が作られるなど、職場秩序は乱れていた。そのため、組合員は不眠、吐き気、頭痛などの状態が続きうつ病と診断された。
また、1日8時間、週40時間以上労働の勤務実態がありながら、アルバイト扱いを理由に雇用保険、社会保険が未加入であり、時間外労働の割増分(25%増し部分)を支払っていなかった。
要求は、解雇撤回、パワハラの謝罪、雇用保険の遡及加入、社会保険未加入のため傷病手当金相当分の補償、時間外割増賃金支払い等とした。本社が東京にあり、社長が多忙を理由に交渉開催を引き延ばし、容易に交渉が進展しない。それでも、雇用保険の遡及加入、割増賃金支払いなどは実現したが、解雇、傷病手当金相当額の補償などは合意に至らず、地労委にあっせんを申請した。あっせんでは、パワハラ問題での反省と解決金(極めて少額)で双方が合意した。