事業見直し及び合理化等を理由に解雇を通知される

■解決年月:2005年3月 ■職種等:現場作業/正社員
■勤続年数:9年9ヶ月 ■男性

事業見直し及び合理化等で余剰人員が発生したことを理由に解雇を通知された。解雇理由の事実が存在しないので、解雇撤回を求めて団交申し入れを行った。
ところが団交では、営業職時代の怠惰と業績不振と組合員の借金や給与の前借など私生活面を指摘し、注意しても改まらないので解雇にしたと説明。一方、給与の前借を止め、借金の3分割返済を行うならば解雇は撤回すると回答した。しかし、借金返済のめどが立たず、合意に至らなかった。
そこで、組合は、労使の信頼関係の修復が困難であると判断し、退職前提の解決を提案した。しかし、解決金で合意できず、会社は労働委員会にあっせんを申請した。
あっせんでは労使双方の歩み寄りで合意し、解決した。