事業所閉鎖による解雇の際、正社員ではないからという言いがかり

■解決年月:2002年11月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:24年 ■女性

事業所閉鎖による解雇の際、正社員ではないからという言いがかりをつけ、規定退職金の一部を不払。また、退職月の賃金も未払いになっていた。
退職1年後の未払い退職金請求となったが、第1回目の交渉で、正社員であったこと、賃金と規定退職金の支払義務を認め、2回の分割払いで合意した。