定年後再雇用後の1年後、更なる労働条件の引き下げが提示された

■解決年月:2020年4月 ■職種等:講師 ■男性 ■嘱託社員

使用者は福岡市内の老舗の専門学校。組合員は在職33年目となる。平成28年に定年を迎えた後、嘱託社員として再雇用され1年更新を繰り返してきていた。ところが、令和元年度の契約更新時、それまでの労働条件から大きく下回る条件を提示された。

翌年令和2年度の契約内容はさらに前年を下回り、平成30年度の賃金月額47万円から、令和2年度契約は20万円までダウンしていた。また、雇用期間についても、就業規則では65歳に達した日後の3月31日であるにも関わらず、65歳の誕生日までに変更されていた。

この件について、組合員は同じく定年後再雇用となる同僚と共に使用者と自主交渉していたが、解決に至らなかったためユニオンに加入し、令和元年度並みの労働条件の維持を求めて団交を申し入れた。

団交申し入れ書をユニオンから送付後、使用者から組合員に対して新たな労働条件が提示され、組合員が許容する内容であったため合意し、交渉は行わず解決した。