働けるのに出された休職命令は不当!

7月28日、組合員5人で、福岡市に本社を置き、設備管理等の事業を行うM社に抗議と早期解決の要請行動を行ってきました。

M社で約15年間大型車両の運転手として働いてきた組合員のAさんは、昨年末体調をくずし、右手足にしびれの症状が出ました。そのため、年明け後は、運転業務を避けた設備管理部門の作業に従事していました。

ところが、5月になっても、血圧が高いこと、右足のしびれが残っているから「体調回復と就労継続の両立が不可能、させる仕事がない」と会社に判断され6月1日からの休職命令が出ました。

いやいや、Aさんは1月4日から5月まで1日も欠勤せず働いていました。それなのに、なぜ「休職命令」なのでしょうか?!

病気や怪我で労務不能の場合は社会保険の傷病手当金を申請できます。解雇や失職した場合は雇用保険の失業手当が受給できます。

しかし、Aさんは働けます。だから、傷病手当金を申請することはできません。当然にして、解雇されたわけではないので失業手当もありません。

したがって、Aさんは6月から無収入状態になっています。どうやって生きればいいのでしょうか?!(怒)

会社は休職命令を出す前にAさんの主治医や産業医に意見を聴くこともしていません。

会社独自の判断で就労させない、と判断したならば、賃金補償はして然るべきです。

会社は、社員とその社員の家族のことを大事にしてほしいです。

(ユニオンは、過去2回の団体交渉で、休職命令の撤回と休職させた期間の賃金補償を要求してきましたが、会社はユニオンの主張を全く受け入れず、ユニオン側の質問にも誠実に答えようとしませんでした。)