育児休暇後に所定労働時間内で遂行不可能な業務量を求められた

■解決年月:2016年10月 ■職種等:事務 ■勤続年数:5年 ■女性 正社員

組合員は、1年の育児休業を取得後職場に復帰し、日6時間の短時間勤務制を選択した。

しかし、業務量が多く6時間以内に仕事が終らない状況になった。そのため、パートタイマーの残業が増え、パートタイマーとの人間関係も悪くなった。

支店長は本社人事課に増員を要請していたが、本社は「正社員なら時間内に終わらせろ」という姿勢で増員はしないと回答していた。組合員は困り果てユニオンに相談し、時間内で遂行可能な業務量にすること、増員などを要求して団交を申し入れた。

団交で、使用者は、当面は、組合員の業務を営業員と支店長に割振りし、次年度からの事務員の増員を約束したため解決した。