定年後再雇用時の大幅な賃金減額

■解決年月:2016年8月 ■職種等:設計  ■ 男性 正社員

組合員は、約20年間組合に加入し、本年8月、60歳定年を迎えることとなった。定年後は「嘱託社員社員」として再雇用され、会社の「嘱託社員」規程により、賃金が約32%減額されることになっていた。生活できる賃金の水準を割っていることと、定年前と同じ職務に従事するにもかかわらず賃金が大幅に下がるのは不合理、の二つを柱として再雇用後の賃金の見直しを要求して団体交渉を申し入れた。

1回目の団体交渉で、会社は、組合員の再雇用後62歳到達時まで現行年収の約96%を保障し、62歳到達後は嘱託社員規程と人事考課により賃金決定を行うことを回答したため合意した。