損害賠償を社員へ請求

■解決年月:2016年6月 ■職種等:営業 ■勤続年数:2年  ■ 女性 正社員

組合員は住宅販売の営業員。

会社は、会社が認めてないとする客に対する値引きや電化製品などのサービス品(電化製品)、工事額が見積もりをオーバーした場合、工期遅れの損害賠償など、“会社の損害金170万円”を労働者に負担するよう心身の暴力を用いて(応接テーブルの上においたバッグを床に振り落す、ファイルで頭を殴打、「ぼんくら」「バカ学校出て」などの暴言)強要した。「払えないなら身元保証人の親に払ってもらう」と迫り、組合員の車に同乗して3つの消費者金融から金を借入させ、一括して払わせた。

組合は、支払った損害賠償金の返還と未払残業代の支払いを要求して団交を申し入れた。残業代については一部支払ったものの、それ以外については合意できず、訴訟に移行。(お金の返還と残業代の支払いを要求)

提訴から約1年後、和解した(損害賠償金は労働者が1/3負担、残業代についてはほぼ全額認めた)。

残業代請求の根拠は業務日報。毎日、業務終了後使用者にメールで送っていた