NPO法人における労働条件不利益変更

■解決年月:2008年7月 ■職種等:講師/正社員
■勤続年数:7ヶ月 ■女性

NPO法人の英語教室の講師。労働契約は、期間の定めなし、賃金形態は基本給+出来高給等の内容であったが、国の補助金が打ち切られたことを理由に、基本給を廃止し出来高給のみに、社会保険脱退などの労働条件の不利益変更を行った。
団交では、支払能力と労働者の要求の整合性を図るのを苦心したが、退職を前提にして不利益分を考慮した解決金の支払いで解決した。