転勤の辞令に対し、労働者が行けないとの意思表示をすると、業務命令違反を理由として、一方的に自己都合退職の離職手続き

■解決年月:2006年12月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:6ヶ月 ■男性・女性

東京転勤の発令に対し、労働者が行けないとの意思表示をすると、業務命令違反を理由として、一方的に自己都合退職の離職手続きを行った。
労働者は、就労の意思を明確にし、解雇、残業未払い問題等で団交申し入れを行った。団交でも、労働者が、転勤に応じられないのであれば自己都合退職となるのは当然と主張したが、組合の主張を理解し解雇の事実は認めた。未払い残業については、労働時間を証明するタイムカードがないため、労働者の記録は信用性がないとして拒否したが、双方が譲歩し、予告手当を含む解決金及び会社都合退職で合意した。