転勤に伴う会社の規定違反に納得できず退職

■解決年月:2014年3月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:8年 
■男性

事業所閉鎖を理由に本社への転勤を打診した。社宅規定では、転勤により発生する敷金、礼金、家賃は会社負担と規定されている。ところが、会社は、本転勤に社宅規定は適用除外と通知したため、組合員が理由を尋ねると「社内規定をどう運用するかは会社の判断。今回は事業所閉鎖にともなう異動には適用しないこととした。」と回答した。

会社の規定違反と裁量権の逸脱は明らかであったため、転勤条件についての説明等を要求して団交を申し入れた。

団交で会社は、組合員については、引越費用及び敷金、礼金を負担することを回答した。しかし、家賃の会社負担は行わないと回答し、その理由として、本社宅規定を適用した労働者は他に存在しないから、と説明した。納得できる理由ではないため、退職条件についての協議を申し入れ、会社都合退職と解決金支払い等の内容で合意した。