賃金減額の撤回等を会社がすべて認めて終結

■解決年月:2013年9月 ■職種等:事務/正社員
■勤続年数:27年 
■女性

病院事務職。「仕事ぶりに問題はないが、他の従業員と比較して給料が高すぎる」という理由で月額15%の賃金減額を通知された。

組合員の賃金減額はこれが初めてではなかった。組合員は、過去、人事や総務の責任者だったが、経営者の交代と新事務長の就任を機に冷遇されるようになり、3年前から別部署への配転、難易度の低い業務への転換を繰り返され、過去2回年収額で10%の減額措置を受けて来ており、これ以上の減額は受け入れられないとユニオンに加入し、賃金減額通知の撤回を要した。また、就業規則で夏季及び冬季休暇を規定しているにもかかわらず、それらを取らせないという実態があったため、就業規則どおり休暇を取得させることも合せて要求した。

団交申し入れ書が到達すると即座に連絡があり、要求を全部受け入れるから団交は行わないことにしたい、と申し出があったため、団交は行わず協定書締結のみにすることに合意した。ところが、その後、団交申し入れの直前に従業員への周知なく就業規則の夏季冬季休暇を削除していたことが明らかとなり紛糾した。しかし、代理人弁護士より休暇規定の変更については従業員への十分な説明及び理解を求める努力をする、との釈明があったため、夏季冬季休暇取得の件を除いた事項につき、協定書を締結して終結した。