試用期間途中で「スキル不足のため」と更新拒否

■解決年月:2014年1月 ■職種等:機械設計/正社員
■勤続年数:1.5
か月 ■男性

正社員として採用されたが、初めの3ヶ月のみ試用期間の有期雇用契約となっていた。当該契約期間の途中で「スキル不足のため試用期間後の更新は難しい。」と通知された。合わせて契約更新拒否を通知した日から契約期間満了日までは自宅待機とし、その間の賃金は60%補償すると説明された。

しかし、実際の契約更新拒否の理由は、組合員がその直前に賃金の計算方法に異議を述べていたこと、年末の休日出勤分の割増手当支払いを要求したことが気に入らなかったと思われた。

組合員が雇用継続を希望しなかったため、契約期間満了日までの賃金全額補償と休日出勤手当の賃金支払い等を要求して団交を申し入れた。

団交で、使用者は感情的な対応に終始しまともな話し合いにならなかったが、粘り強く説得し、組合の要求を全て受け入れる内容で合意した。